センター概要
静岡県の施策
求職希望者へ
事業主の皆様へ
技能取得講座
巡回相談・就業支援セミナー
養育費・面会交流
福祉制度紹介
相談のこと
年金・手当てのこと
貸付金のこと
くらしのこと
住宅のこと
子どものこと
仕事のこと
優遇制度のこと
母子福祉団体のこと
施設利用のこと
問い合せ先一覧表
リンク集
お問い合せ
トップ

トップ >> 福祉制度紹介 >> 年金手当のこと

福祉制度紹介 相談内容及び受付方法のご案内

年金・手当のこと

遺族基礎年金
利用できる方 母子家庭

 国民年金や厚生年金に加入中の配偶者が亡くなった時、その配偶者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。

窓口 年金事務所・年金相談センター


遺族厚生年金
利用できる方 母子家庭

 厚生年金に加入していた配偶者が亡くなったとき、「子のある配偶者」または「子」に対して、遺族基礎年金に上乗せして支給されます。

窓口 年金事務所・年金相談センター


児童扶養手当
利用できる方 母子家庭 父子家庭

 18歳に達した最初の3月31日までの子どもがいる母子家庭、父子家庭等に支給される手当てです。
(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)
◆ 対  象
次のいずれかの状態にある児童を監護している父、母または養育者に支給されます。
 ●父母が離婚した児童
 ●父または母が死亡、または生死不明である児童
 ●父または母が重度の障害を有する児童
 ●父または母が1年以上拘禁されている児童
 ●父または母から1年以上遺棄されている児童
 ●父または母がDV保護命令を受けた児童
 ●婚姻によらないで生まれた児童

◆ 手当額
(平成28年
 度8月より)
母1人、児童1人の場合、月額42,330円(全部支給)、または月額42,320円から9,990円まで10円単位(一部支給停止)いずれも児童の2人目は最大10,000円加算、3人目以降1人につき最大6,000円加算。
◆ 所得限度額… 給与所得控除後の額 前年の所得が下記の額以上の方は、手当の一部または全部が支給停止になります。

扶養親族の数 父または母の場合 孤児などの
養育者の場合
全部支給 一部支給
0人 190,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 570,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 950,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,330,000円 3,060,000円 3,500,000円

◆ 支給制度 次のいずれかに該当するときには支給されません。
父または母が婚姻したとき(事実上の婚姻関係になったときを含む)
児童が里親に委託されたり、児童養護施設等に入所したりしているとき
父、母、養育者または児童が国内に住所がないとき
母子家庭の場合、児童が父と生計を同じくしている時、あるいは母の配偶者に養育されているとき(重度の障害を有する父を除く)
父子家庭の場合、児童が母と生計を同じくしている時、あるいは父の配偶者に養育されているとき(重度の障害を有する母を除く)

窓口 市福祉事務所または町福祉担当課


児童手当
利用できる方 母子家庭 父子家庭

◆ 対 象  中学卒業まで(15歳に達した後、最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給されます。
◆ 手当額
3歳未満 月額/15,000円
3歳以上小学校修了前 月額/10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 月額/10,000円
所得制限限度額
以上の世帯
月額/5,000円(年齢に関わらず一律)
◆ 支給月 6月、10月、2月


窓口 市町福祉担当課

所得額・税額と福祉制度
 福祉制度は、あなたの所得額や税額によって手当が受けられなかったり、支給額、負担額が異なったりすることが多くあります。
例… 児童手当、児童扶養手当、医療費助成等
保育所や児童養護施設
の負担等
寡婦(夫)控除や医療費控除などの所得控除は手続き(申告)をしないと受けられません。
 正しく手続きをしましょう。
“税の軽減”についてはこちら

前へ
次へ

トップ >> 福祉制度紹介 >> 年金手当のこと

サイトマップ