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遺族基礎年金 |
利用できる方 |
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国民年金や厚生年金に加入中の配偶者が亡くなった時、その配偶者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。 |
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年金事務所・年金相談センター |
遺族厚生年金 |
利用できる方 |
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厚生年金に加入していた配偶者が亡くなったとき、「子のある配偶者」または「子」に対して、遺族基礎年金に上乗せして支給されます。 |
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年金事務所・年金相談センター |
児童扶養手当 |
利用できる方 |
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18歳に達した最初の3月31日までの子どもがいる母子家庭、父子家庭等に支給される手当てです。
(中度以上の障害を有する場合は20歳未満) |
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◆ 対 象
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次のいずれかの状態にある児童を監護している父、母または養育者に支給されます。
●父母が離婚した児童
●父または母が死亡、または生死不明である児童
●父または母が重度の障害を有する児童
●父または母が1年以上拘禁されている児童
●父または母から1年以上遺棄されている児童
●父または母がDV保護命令を受けた児童
●婚姻によらないで生まれた児童
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◆ 手当額
(平成28年
度8月より) |
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母1人、児童1人の場合、月額42,330円(全部支給)、または月額42,320円から9,990円まで10円単位(一部支給停止)いずれも児童の2人目は最大10,000円加算、3人目以降1人につき最大6,000円加算。 |
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◆ 所得限度額… |
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給与所得控除後の額 前年の所得が下記の額以上の方は、手当の一部または全部が支給停止になります。
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扶養親族の数 |
父または母の場合 |
孤児などの 養育者の場合 |
全部支給 |
一部支給 |
0人 |
190,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
570,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
950,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,330,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
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◆ 支給制度 |
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次のいずれかに該当するときには支給されません。
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● |
父または母が婚姻したとき(事実上の婚姻関係になったときを含む) |
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● |
児童が里親に委託されたり、児童養護施設等に入所したりしているとき |
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● |
父、母、養育者または児童が国内に住所がないとき |
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● |
母子家庭の場合、児童が父と生計を同じくしている時、あるいは母の配偶者に養育されているとき(重度の障害を有する父を除く) |
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● |
父子家庭の場合、児童が母と生計を同じくしている時、あるいは父の配偶者に養育されているとき(重度の障害を有する母を除く) |
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市福祉事務所または町福祉担当課 |
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児童手当 |
利用できる方 |
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◆ 対 象 |
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中学卒業まで(15歳に達した後、最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給されます。
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◆ 手当額 |
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3歳未満 |
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月額/15,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
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月額/10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 |
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月額/10,000円 |
所得制限限度額 以上の世帯 |
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月額/5,000円(年齢に関わらず一律) |
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◆ 支給月 |
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6月、10月、2月
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市町福祉担当課 |
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福祉制度は、あなたの所得額や税額によって手当が受けられなかったり、支給額、負担額が異なったりすることが多くあります。
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例… |
児童手当、児童扶養手当、医療費助成等
保育所や児童養護施設の負担等
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寡婦(夫)控除や医療費控除などの所得控除は手続き(申告)をしないと受けられません。
正しく手続きをしましょう。 |
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