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養育費・面会交流

 養育費などでお困りの方のための、無料弁護士相談を開催します。


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 親としてこの世に生を受けた子どもの生活を守り心の成長を図ることは、当然の責任です。
 養育費の支払いは別れて暮らす親と子を結ぶ絆親子の証です。

養育費相談専門電話
 054-254-5234
 月〜金 9:00〜12:00  第1・第3土曜のみ9:00〜17:00
 ※土・日・祝と年末年始(12/29〜1/3)はお休みです。

養育費とは
 養育費は、子どもの権利です。
 養育費は、子どもの生活を守り育てるための必要な日々の費用です。子どもが自立するまで親が負担するものです。
親が別れて暮らす子どもと「最後の一切れのパンも分けあう」という強いもので、自己破産した場合でもその負担義務はなくなりません。

養育費の取り決めと確保
 平成12年以降、毎年20万組以上の夫婦が離婚し、そのうち約6割には未成年の子どもがいます。(厚生労働省人口動態統計より)
 離婚によって夫婦の関係は切れても、親と子の関係は切れません。どちらの親にも子どもを養育し、幸せにする責任があります。
 離婚後の子どもの生活基盤をどう確保するか、父母としてどう協力し合うか、話し合って、取り決めましょう。
 養育費は、子どもの権利であることを肝に銘じて、離婚時にしっかり決め、子どものために継続的な支払いが続くよう、父母とも努力しましょう。


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養育費の算定
 父母が話し合い、子どもの生活と成長のためにどのくらいの金額が必要か、双方が納得する額になることがベストです。子どもは望まずに、片方の親と別れて生活しているわけですから、父と母と同じ水準の生活ができるような額がふさわしいと考えることができます。
 養育費として通常取得することができる金額、「標準的な養育費の額」については、令和元年12月23日に改定標準算定表(令和元年度版)として公表されました。この算定表は家庭裁判所の調停や審判の参考にされているものです。(東京及び大阪の家庭裁判所所属の裁判官の司法研究報告)
 養育費の話し合いがつかない場合は、最終的に家庭裁判所が決めることになります。

面会交流とは
 子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが、子どもと会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流することです。
 父と母の両方から愛されていることを実感することによって、子どもは安心感や自尊心を持てるようになります。

面会交流支援
 父母の間で面会交流の取り決めがあるものの、お子様との面会交流をどの様にしたら良いか悩んでいる親御様は、ひとり親サポートセンターまでご相談下さい。
※ただし支援の利用には条件があります。
 また、当センターでは取り決めや合意自体を一方の親に説得するような支援は行っていませんのでご了承願います。

   
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公益社団法人家庭問題情報センター(FPIC)の養育費相談支援センターではホームページで養育費・面会交流についての情報提供をしています。
http://www.youikuhi-soudan.jp/

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