母子家庭の母を雇用する際の事業主に対する補助金制度
事業名 支給対象者(要件抜粋) 対象事業 支給額 認定機関
トライアル
雇用事業
雇用保険適用事業
ハローワークが紹介する母子家庭の母を短期間(原則3ケ月)試行雇用をした事業主
母子家庭の母の本採用への義務付けではないが、常用雇用移行となるよう事業主は指導、助言を行う 雇用した母1人あたり4万円/月(最長3ケ月) ・各ハロー
 ワーク
特定求職者雇用
開発助成金
雇用保険適用事業
母子家庭等就業自立センターなどの有料・無料職業紹介事業者又はハローワークが紹介する母子家庭の母を雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主
母子家庭の母等の就職困難者が継続して雇用される機会の増大を図る

雇用した母1人あたり、50万円(中小企業は60万円
上記のうち短時間労働者については30万円(中小企業は40万円
※助成期間は1年
・各ハロー
 ワーク
(注意) 支給対象者等の要件の詳細については、最寄の各認定機関にお問い合わせください。
(参考) 母子家庭の母とは、母子及び寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のいない女子であって、20歳未満の子等を扶養している者をいいます。